ドイツ入国時の税関は異常に厳しい?パソコンは大丈夫?EU圏内乗継便でフランクフルト空港から入国した結果

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ヨーロッパ旅行時に、かなり気になるのがドイツの入国時の税関審査です。

目的地は別のEU圏内の国だったとしても、シェンゲン協定により、乗継便の到着地がドイツでEU圏に初めて入国する際は、ドイツでの入国審査&税関審査が必要になります。

そして、ドイツの税関は滅茶苦茶厳しいことで有名で、過去には音楽家の方が、高価なバイオリンを持ち込む際に税関を無申告で通過した結果、超高額の関税を請求されたこともありますので、気が抜けないのも確かです。

ドイツ入国時の税関審査は厳しいのか?ルールはどうなっているのか?

そして、実際のところどうなのか?実際に入国した結果をご紹介します。

※注意!私はドイツ税関職員や通関に関する法律専門家ではありませんので、実際に試した結果ではありますが、本ブログの内容に絶対の保証は出来かねます。また、問い合わせにもお答えできかねます。あらかじめご了承のうえ、自己責任にてお願いします。

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ドイツおよびEU圏内入国時の税関申告ルール

まず、こちらがドイツ外務省の日本語HPで公開されている、公式の税関ルールです。

「通常は、ドイツへ入国する際には旅行荷物には関税は掛からず、通関手続きも不要」と書かれています。

これがもちろんドイツ外務省の公式見解です。

つまり、ドイツおよびEU圏内に持ち込む手荷物のうち、旅行者が通常使用する範囲であって、EU圏内で商売等に利用して売却したりせず、そのままEU圏外に持ち出す(持って帰る)場合、そもそも関税もかからず通関手続きも不要ということです。

  • ドイツおよびEU圏内に持ち込み、EU圏内にそのまま留まる(贈答・売却問わず)物は基本的に課税対象。免税の範囲内なら免税で持ち込み可
  • ドイツ国内(EU含む)持ち込み不可の品、規制品は持ち込み不可
  • 輸入許可の必要な物品は、輸入許可証の提示が必要
  • 特に価値の高い日用品は、税関での申告要

その他、ドイツ外務省日本語HPで紹介されているドイツ税関での申告基本ルールは上記のとおりです。

よくご覧になっていただくとわかりますが、基本的に旅行者が持ち込んだ品をそのまま持ち帰るような場合、税関での申告は一切不要とされています。

ドイツに持ち込んで売却(転売)等商売に使うつもりが無い、つまり旅行者の手荷物であって、その他規制品等に該当しないのであれば、税関申告は原則不要、というのがドイツ外務省の公式見解です。

なんだ、特に問題ないじゃん・・って感じですよね。

在ベルリン日本大使館は、全く別の見解を示している!!

一方、上記のドイツ外務省の日本語HP(=ドイツ連邦共和国大使館)とは、全く別の見解を示しているのが、上記日本語HPからもリンクされている、在ベルリンの日本大使館の注意事項です。

この在ベルリン日本大使館のHPには、ここまでご紹介したドイツ外務省のHPの見解とは、全く別の見解が示されています。そして、この見解が多くのドイツ渡航旅行者を悩ませているといっても過言ではないでしょう。

まず、上記のとおり「税関ゲートでのトラブルが多発中!!」という注意喚起がなされています。かなり、煽りの効いた一文です。

そして、特に気になるのは、ドイツ外務省の公式見解とは全く違う「機内に持ち込んだパソコン、カメラ等高額物品について緑の税関ゲートにおいて不申告を指摘され、税及び反則金の支払いを命じられるケースが発生しています」という一文。

え・・・旅行者が日本に持ち帰るものについては原則申告不要って、ドイツ外務省のHPに書いてあるじゃん・・?と思いますよね。普通。

この点で、ドイツ外務省の見解と、在ベルリン日本国大使館の主張は、真っ向から食い違っています。

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混乱に拍車をかける記述

そして、この混乱に拍車をかけるのが、同じく在ベルリン日本大使館記載の、上記の一文です。ちょっと細かいので、以下に抜粋します。

1.機内持ち込み荷物の申告
総額で430ユーロ相当以上の物品(2012年10月現在)(商業目的の場合、純粋に個人的使用のために持ち込む場合を含む)を持ち込む場合は、たとえそのまま日本に持ち帰ることが明らかな場合であっても、必ず赤の税関ゲート(申告が必要な物品を所持した入国者用ゲート)を通過し、一時輸入の申告を行ってください。
詳細は下記のサイトをご参照ください。
在京ドイツ大使館ホームページ:
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/03-konsular-und-visainformationen/033-zoll/0-Zoll.html
ドイツ税関ホームページ(英語):
http://www1.zoll.de/english_version/a0_passenger_traffic/b0_third_country/index.html

えええぇぇぇぇ!!

マジっすか?これマジっすか??って感じですよね。

商業目的の場合と、純粋に個人的使用のために持ち込む場合を問わず総額で430ユーロ相当以上の物品をドイツに持ち込む場合は、必ず赤の税関ゲートを通過し、一時輸入の申告を行ってください、との記載があります。

繰り返しですが、ドイツ外務省のHPでは、個人利用物品の申告は不要となっていました。

そして、総額430ユーロ相当以上の物品っていうと5万5千円程度って相場観ですので、例えば携帯電話でiPhoneを使っている方は、軒並み申告対象です。

人によっては常時使っている財布でも、430ユーロ以上はするんだけど・・・って方もいるのではないでしょうか。

私の着用しているコートも、長年使えるようにと思って奮発して購入したので、余裕で10万円超はします。

そして、通常考えれば減価償却(時価会計)という論法が通じるので・・例えば私のコートが仮に10万円で購入した品だとしても、私が2年ほど着用すれば、古着としての価値が1万円あるか?ないか?くらいですよね。

同じくiPhoneも、長く使っていれば必ず価値は減損するので、リセールバリューとしては5万円以下になるはずなんです。

でも、その論法が使えるかも定かではない。人によってはMNP一括0円!とかで手に入れたiPhoneの価値はどう申告すればいいんだ?って方もいらっしゃるでしょう。

このあたりの解釈が全くよくわからないんですが、430ユーロ相当以上の物品をドイツに持ち込む場合には、必ず赤の税関ゲートを通過し、一時輸入の申告をせよと日本国大使館の注意喚起に記載されてしまっているんです。

これ、本当に戸惑ってしまう記載ですよね。

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実際にフランクフルト空港でハンガリーに乗り継いだ結果

ここまでご紹介したとおり、既にドイツ外務省と在ベルリン日本大使館の言い分は真っ向から対立しています。

ドイツ外務省の記載を信じると、持ち込んだ荷物をそのまま持ち帰る旅行者の場合、税関での申告は一切不要です。(もちろん、商用で利用する方など、注意書きで記載のある荷物の所有者は税関申告要)

一方、在ベルリン日本大使館の書きっぷりでは、商用・非商用の旅行者問わず、430ユーロ相当以上の物品をドイツに持ち込む場合、必ず赤の税関ゲートでの申告要・・・ということになっています。

ということで、これ実際はどうなのか、私が日本からドイツ最大のハブ空港、フランクフルト空港で乗り継ぎ、ブダペスト・リスト・フィレンツェ国際空港へ乗り継いだ結果を人柱報告してみたいと思います。

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税関申告地について

まず、肝心の税関申告地について簡単にご紹介しておきます。

冒頭に少し記載しましたが、ドイツ入国なのかEU圏内の各国への入国なのかを問わず、到着地がドイツ・・・今回の私の事例ではフランクフルト空港の場合、シェンゲン協定内各国の入国手続きは、基本的に税関審査を含め全てEU圏内初入国となるフランクフルト空港で行うことになります。

このため、税関でのルールはドイツ国内法およびEUの関税ルールに従う必要があります。

ただし、手荷物については持ち込みルートによって税関の申告地が少し違ってきます。

機内持ち込み手荷物の税関申告地

ドイツ外務省公式HPでの機内持ち込み手荷物の扱いの公式見解がこちらです。

機内持ち込み手荷物の場合、最初にシェンゲン協定域内に入る地点で申告義務があります。今回の場合、目的地がブダペストであっても、フランクフルト空港で申告義務がある、ということです。

しかしながら、あくまで申告義務があるのは申告が必要な方限定です。

ただ、私は機内預け入れ手荷物の中に少なくとも購入価格430ユーロ超の一眼レフカメラと、iPhone、そしてノートパソコンを保有していました。

申告が必要なのか、不要なのか・・めっちゃ悩むところです。

機内預け入れ手荷物の税関申告地

次に、機内預け入れ手荷物(スーツケース等)の場合のご紹介です。

この機内預け入れ手荷物は、その機内預け入れ手荷物をどのようにピックアップするかによって、税関申告の場所が異なります。

その手荷物がスルーバゲージにより、私のように最終目的地であるハンガリーまでピックアップすることなく運ばれる場合は、最終目的地であるハンガリーで税関申告が行われます。

一方、到着ターミナル間移動の関係や乗継便の乗り継ぎ時間の関係など、何らかの理由でスルーバゲージすることなく、機内預け入れ手荷物を一旦ピックアップして、乗り継ぎ空港で再度チェックインするような場合は、最初に入域する空港であるドイツ国内の空港での税関申告が必要になります。

今回機内預け入れ手荷物はほとんどありませんでしたが、食品が少しだけ積み込まれていました。

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今回の私のケースの税関審査のパターン

今回の私の場合、目的地であるハンガリーまで、機内預け入れ手荷物はスルーバゲージで届きますので、フランクフルト空港での一旦ピックアップは無し。

このため、①フランクフルト空港で機内持ち込み手荷物の税関審査を受け、②機内預け入れ手荷物はハンガリーのリスト・フィレンツェ国際空港での税関審査、という流れになります。

①フランクフルト空港での機内持ち込み手荷物の税関審査

そして、まずは最も緊張するフランクフルト空港での手荷物の税関審査の結果から。

私はノートパソコン、一眼レフのカメラ、コート、財布、iPhoneなど、430ユーロ以上の品物を莫大に抱えて入国しましたので、若干緊張はしていたのですが・・。

これは到着後乗継便への接続のため入国審査と税関審査を終了した後の写真なんですが・・結論から言いますと、税関審査は厳しいどころか誰もおらず素通りという超びっくりの結果でした。

もちろん、こんなん通常免税でしょ・・と思っていたので、緑ゲートを通りました。

まさか素通りとは思わなかったので、これはちょっと拍子抜けでしたね。

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ハンガリー/リスト・フィレンツェ国際空港の機内預け入れ手荷物の税関審査

そして、最終目的地であるハンガリー、リスト・フィレンツェ国際空港では、最後に機内預け入れ手荷物の税関審査が必要なんですが、ハンガリーの税関にも、もちろん?ですが誰もおらず。

ドイツ・ハンガリー共に完全にフリーパス状態で税関審査を突破できました。

ただこれ、到着便にもよると思います。

ルフトハンザビジネスクラス搭乗記。ヨーロッパ内中距離便LH1340(FRA-BUD)便の座席と機内食

2018年12月3日

私が今回利用したルフトハンザ便は、シェンゲン協定内であるドイツからの乗継便ですので、EU圏内の各国からすると「国内便」の扱いなんですよね。

乗客の大多数がハンガリー人もしくはドイツをはじめとしたEU圏内の旅客でした。日本人なんて私ぐらいだったと思います。このため、そもそも「税関に人がいる必要がない」というジャッジだったのかもしれません。

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ドイツ乗り継ぎ便での税関審査、本当のところは?

以上、厳しいと噂のドイツの税関審査について、私の実際の事例をご紹介しました。

正直、ドイツでも最終渡航地であるハンガリーでも「素通り」という拍子抜けの結果になりましたが、これ、どういうことなのかについてもう少し検証してみたいと思います。

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EU圏内では、旅行者の個人用手荷物は免税

まず、冒頭でドイツ外務省の公式見解としてお伝えしたとおり、EUでは旅行者の携帯品は輸入関税は免税になります。

上記は日本貿易振興機構(JETRO)の、EUの通関制度の該当ページの抜粋ですが、思いっきり「旅行者の携行品は免税」と書かれています。

よっしゃ!やっぱり大丈夫じゃん!と思いますよね。でも、その下の方に、さらに気になる一文があるんですよ。

「旅具通関」の項目として、「EU域外から域内に入る旅行者の個人用、あるいは贈答用の商業的性質を持たない携行品に対し、航空機あるいは船(海路)利用者は、免税上限430ユーロ・・・」と書かれています。

んん??・・これ、どういうこと・・って思いますよね。

冒頭の「Ⅰ」関税免税制度で、旅行者の携行品は輸入関税は免税、としながら、「Ⅳ」の旅具通関規定を見ると、なんか430ユーロ以上の品は免税にならないようにも読める。

わけわかんないですよね。これを理解するためにはそれぞれのEU規則/EU指令まで見に行くしかないので・・・簡単に見てみましょう。

Ⅰ 関税に関するEU理事会規則(EC)No.1186/2009

こちらが、まず上記のⅠ「関税免税制度」として紹介されている関税に関するEU理事会規則(EC)No.1186/2009の該当部分です。

ぶっちゃけ、英語なんでよくわからないと思いますので、グーグル翻訳様のお力を借りて、和訳したものが以下のとおりです。

第X章

旅行者の手荷物に含まれるもの

第41条

第三国出身の旅行者の個人手荷物に含まれる物品には、理事会指令2007/74の規定に従って採択された国内法の規定による付加価値税(VAT)が免除される場合には、輸入関税が免除される。

黒太字部分にご注目ください。

確かに、旅行者の個人手荷物に含まれる物品は、輸入関税が免除されると書かれています。ただし、それは付加価値税(VAT)が免除される場合に限っての話とも書かれているんです。

えっ・・・て感じですよね。旅行者の個人手荷物のは免税なんですが、それは国内法の規定による付加価値税(VAT)が免税の場合だけなんです。

こんなん、普通分かんないですよ。

つまり、ドイツのVATが免除されずに適用になる場合には、輸入関税もかかってくるってことです。そうとしか、読み取りようがないですよね。

Ⅳ 付加価値税(VAT)に関するEU理事会指令2007/74/EC

そして、JETROホームページに記載されていた、もう一つの「旅具通関」項目にある「EU域外から域内に入る旅行者の個人用、あるいは贈答用の商業的性質を持たない携行品に対し、航空機あるいは船(海路)利用者は、免税上限430ユーロ・・・」の根拠となるEU理事会指令2007/74/ECの定義条項は上記のとおりです。

これ、付加価値税および消費税の免除についての規定なんですよね。どういうことかというと、ドイツ国内でのVATの免除は上限は、EU理事会指令により、430ユーロまで・・ということです。

このため、ドイツ国内においてVATが免除されない、430ユーロ以上の持ち込み品は関税も免除されない・・。ってことになります。

何度も繰り返しですが、こんなの、普通誰もわかりません。

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ドイツ経由での旅行での関税課税の構造

  1. 原則として、旅行者の旅行荷物には関税は掛からず、通関手続きも不要
  2. ただし、関税が免除となるためには、国内法の規定による付加価値税(VAT)が免税されることが条件
  3. 国内法の規定による付加価値税の免税上限は、430ユーロ
  4. このため、430ユーロを超える物品は、免税にならず税関手続きが必要

ここまでご紹介した内容をまとめたものがこちら。

これが、ドイツ税関での旅行者の所有品に掛かる税金の構造と思われます。

旅行者の手荷物は原則関税は不要で通関手続きも不要なんだけど、そのためにはVATの免除対象である必要があって、VATの免除対象の上限は430ユーロってことです。

こんなの普通分かるか!!っていうのが正直なところですよね。

旅行者の持ち込み品に付加価値税(VAT)が掛かる理由

でも・・ドイツに居住しているわけでもない我々旅行者が、なぜドイツのVATを支払う必要があるのか?これ、ちょっと疑問には思いますよね。

ドイツの付加価値税率は、かなり高めの19%です。

このため、ドイツ居住者が軽減税率適用品以外の商品を購入する場合、当然ながら19%の関税がかかります。

例えば、10万円のパソコンを購入する場合、19%のVATがかかるので、11万9千円支払って、パソコンを購入します。

一方、仮にVAT税制度がない、例えばVAT税率0%の国で同じパソコンを購入する場合、VATは掛かりませんので10万円で購入できます。そして、このパソコンをドイツに持ち込んだ場合、11万9千円と同じ価値で、10万円のパソコンが利用できる。

そもそも、VATは付加価値に対する課税なので、「その付加価値をドイツ国内で利用するなら、税金を払ってくださいね」「その場合、免税の範囲は、430ユーロまでですよ」ということを言っているんですよね。

EU圏内でもVATの税率は様々ですし、例えばドイツ人がVATの低い国で物品を購入してドイツに持ち込むケースもありますので、こういう制度が存在するようです。

ま、一介の旅行者からするとふざけんなって感じですけどね。

ドイツの税関の現状は?

ドイツへの高額楽器持ち込みによるトラブルは2013年に解消

ここまで、ドイツ税関の複雑な事情についてご紹介しました。

正直一介の旅行者としては「そんなん分かるか!!」って感じですよね。で、一体、旅行者はどのように対処すればよいのでしょうか

ちなみに、ドイツ入国に際してのトラブルの発端となった、高額な楽器の持ち込みでのトラブルについては、上記のとおり、既に2013年に解消しています。((公財)日本関税協会のトピックスより抜粋させていただきました。)

そして、この解説の中にかなり興味深い一文があるので、抜粋してみます。

(前略)

楽器等の手荷物で一時的に欧州連合の域内に持ち込まれるものについては、一時的輸入手続に基づいて税関にその物品を提示した上で、申告することが必要とされています。

しかしながら、このような手続は、通常旅行者には十分理解されておらず、そのため空港等でさまざまなトラブルが発生していました。

今回の規則改正によって、旅行者は何ら税関での手続を求められることなく、空港等で、税関申告をするものがないことを示すグリーン・チャネルを通過できることとなります。

(後略)

そうなんですよね。そんな細かい関税制度なんて、通常の旅行者には十分理解されていないんです。

同じように、430ユーロ以上の物品について申告が必要なんて、通常の旅行者には十分理解されていないですよね。

これまたちなみににはなりますが、上記楽器の持ち込み時の高額関税トラブル時には、当時のドイツの担当大臣が担当の税関に対し「やりすぎだから、関税支払いなしで楽器は返してあげなさい」という指令を出し、当該税関職員が担当大臣を告訴するという衝撃の事態に発展しています。

つまり、正直言って税関の担当者次第・・という側面はまだ色濃く残っているように思います。

430ユーロ以上の物品全部にVAT&関税を掛けるのは事実上困難

確かに、EU指令やドイツ国内法を忠実に読み解くと、旅行者の430ユーロ以上の持ち込み品にVATや関税をかけることも法律の建て付け上はできてしまう。

一方、そんな細かいことをやっていては入国審査が終わらない。

だから、基本的には税関審査はゆるゆる。でも、担当者によっては厳格な人がいる。そして、厳格な人が主張することには、法律的根拠がある。また、見せしめの意味もあって、時に厳しい運用を行う。

これが、ドイツの入国審査の現状であるように感じます。

小見出しにも書いたとおり、430ユーロの物品全部にVAT&関税をかけるなんて絶対に無理ですし、旅行者側でここまで調べている人も多分全体の旅行者の数%だと思います。

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ドイツ入国時の税関審査について

以上、長々と解説しましたが、はっきり言って2018年現在、ドイツの入国で税関に気を使う必要はほぼ皆無だと思います。

私なんて、完全ノーチェックでしたからね。

日本の場合、全く厳しくはありませんが、一応税関の職員の方が必ずいらっしゃいますが、それすらいませんでしたので、どこが厳しいの?っていうのが率直な感想です。

このため、原則としてドイツの入国だからといってことさらに身構える必要はないと思います。

一方で、ここまで解説したとおりドイツに入国する場合、430ユーロ以上の個人持ち込み物品に対し関税をかけるという法律上の建て付けは死んだわけではないことは知っておく必要はあるでしょう。

そして、実際にはドイツ税関の担当官の気分&解釈次第の部分も加味されてきちゃうんですよね。簡単にいうと、たまたま厳しくやろう!って日とかに当たっちゃって、止められてしまった場合、法律的建てつけとしては抗弁できない。

ただ、そんな日の方が超イレギュラーで、基本的には完全にスルーパス状態。

このため、特にアドバイスのしようがなく申し訳ないのですが・・・どうしようもなく心配なら、赤の税関ゲートを通って入国するのもありかもしれません。

ただ、2013年以降、ドイツ税関で高額の関税を食らった・・という報告は激減しています。

そのあたりも考慮して、このブログの情報も踏まえ緑、赤のどちらのゲートをくぐるのかは、最後はあなたの自己責任でお願いします。

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