日本国内旅行を対象とした国の旅行補助事業「GoToトラベルキャンペーン」。
このGoToトラベルキャンペーン、キャンペーン割引対象となる旅行を割引前の価格で予約・支払いをしていた場合、キャンペーン事務局に申請することにより事後還付を受けることができます。
そして、ようやく8月14日より事後還付申請の受付がはじまるとともに、事後還付を受ける申請方法の詳細、そして申請書類の送付先が発表されました。
さらに、8月14日当日になって申請に必要な書類が増え、さらにこれまで「当面の間は書面(郵送)」とされていた事後還付申請に、いきなりオンライン申請もスタートするという・・かなり驚きの展開を見せています。
GoToトラベルキャンペーンの概要と、事後還付を受けるための申請方法を徹底解説します。
※観光庁の公式HP開設を踏まえ、加筆・修正しました!
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事後還付方法詳細

では、早速GoToトラベル事業で事後還付を受けるための申請方法を解説します。
その前に、事後還付が可能な旅行の条件を確認しておきましょう。具体的には下記のとおりですね。
- 7月22日(水)以降に開始するGoToトラベル事業の支援対象の旅行であること
- 8月31日(月)までに終了する旅行であること(チェックアウト9月1日まで)
- GoToトラベル事業の適用前の料金で購入しており、その事業者が購入時点で割引料金での販売の準備が整っていなかったこと
上記の通り、主なポイントとしては①キャンペーンの支援対象の旅行、かつ②8月31日までに終了する旅行であり、③その旅行事業者でキャンペーンでの割引販売開始前に購入した旅行商品であることが条件となります。
例えば③キャンペーンの割引販売前に購入した旅行商品であっても、②9月以降に旅行する場合は事後還付の対象外です。

次にご紹介するのが、事後還付を受ける方法ですが・・。
ここでも大きな注意点があります。
7月22日からの旅行のうち、GoToトラベル適用前の料金で予約済みの旅行の事後還付を受ける方法は、上記のとおり予約方法により大きく2パターンに分類されるんです。
【予約方法によって異なる】
- 旅行業者経由の予約 → 旅行業者経由で還付
- ホテル等に直接予約 → 自身で事務局へ申請し還付
※いずれも、GoToトラベルキャンペーンの参加条件を満たしている宿泊施設を利用している場合に限る
上記のとおり、まず、旅行業者経由の予約は、旅行業者経由での還付申請ができます。
旅行業者経由の予約というと・・代表的なのは楽天トラベルやじゃらん、またJTBなどのパッケージツアーでしょうか。
これら楽天トラベルやじゃらん等でホテルに宿泊予約し、例えば楽天を通じて宿泊代金を事前決済した場合は旅行業者経由での還付申請が可能です。
一方、宿泊代金を「現地決済」として、現地で宿泊施設に直接支払った場合は、旅行業者経由の予約であってもご自身で事務局へ申請し還付を受ける必要があります。(※ただし、あらかじめGoToトラベルキャンペーンで割引後の料金で購入した場合は、現地決済であっても還付申請の必要はありません)
また、当然ながら、旅行業者を経由せず直接宿泊施設に予約し、現地で支払った場合はご自身で還付申請を行う必要があります。
例えば楽天トラベルの「ANA楽パック」、じゃらんの「じゃらんパック」、ANAトラベラーズの「ANAダイナミックパッケージ」など、「宿泊+航空券」のパッケージや、いわゆる「パッケージツアー」などについては、原則として全て事前支払い済みですので旅行業者経由での還付申請対象になります。
正直、ややこしいですが最終的に旅行代金を受け取ったのはだれか?という観点で判断してください。
旅行代金の受け取り先が旅行業者の場合は旅行業者経由、宿泊施設の場合は自身で事務局へ申請し還付を受ける必要があります。
旅行業者さんは手間が増えるだけで大変だと思いますが、我々消費者にとってみると非常にありがたいですね。
例えば私は8月中にANAダイナミックパッケージ(宿+フライト)を利用した予約を持っていますが、この予約はANAトラベラーズという旅行業者経由での予約になるので、ANAトラベラーズ経由での還付申請が可能です。
必要な情報はほぼ旅行業者側が持っているので、手続きとしては非常に簡単になることが予想されます。
ご自身での還付手続きの申請方法

では、続いてご自身での還付申請手続きの詳細を解説していきます。
上記のとおり、中心にある「旅行者」・・つまりあなた自身が宿泊施設に必要書類の交付依頼をして必要書類を受け取り、その他の必要書類を添えてGoToトラベル事業事務局へ直接申請する必要があります。
また、申請は当面の間はWeb申請ができない・・ということになっていたんですが、8月14日事後還付申請開始日にいきなりオンライン申請が開始されました。
ただ、正直書類申請はクソめんどくさいと思っていたので、この方向転換は嬉しいですね。

- 事後還付申請書(様式第1号)
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
- 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
- 口座確認書(旅行者用)(様式第2 号) ※旅行者本人名義の口座番号のもの
- 口座番号を確認できる書類
- 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
- 同行者居住地証明書 ←8月14日追加
そしてこちらが必要書類ですが・・多すぎ(笑)。
申請方法も含めThe お役所仕事って感じですが、まあ還付を受けるためにはやむを得ないですね。
また、8月13日~14日にかけいきなり「同行者居住地証明書」という書面が新たに必要書類に加わりました。これは・・東京都民かどうかを判断するための書類と思います。
そして、この書類の中で最も注意しなければならないのが、②支払内訳が分かる書類と、③宿泊証明書です。
上記のとおり、これはご自身で宿泊施設に宿泊施設に交付依頼を行い、取得する必要があります。
そしてこれが・・ぶっちゃけ超大変というか・・後から交付してもらうのはかなり厳しい感じなんですよね。
絶対に忘れずに・・できれば自分で様式(書類)を持参して、ホテルチェックイン時に作成・交付をお願いしておくべきです。
宿泊施設に交付を依頼する書類

そして、まずは宿泊施設に交付を依頼する書類その1である「支払い内訳が分かる書類」の「例」がこちらです。
こちらの観光庁の公式ページに様式が発表されています。
しかしながら、これはあくまで「例」という位置づけですので、上記の書類の情報が揃っていれば、特に様式に定めはなくホテル作成のものでもOKです。
ただ、この情報実はめっちゃ厳しめで、なんと還付対象となる「宿泊代金」(事前予約済みの食事代金等を含む)と、還付対象とならない追加支払い料金(現地での宿泊代金に含まれない追加の食事代金等)とが分かるように分けて明細を作ってもらい、さらに宿泊施設の証明印が必要なんです。
これ、宿泊施設さんもめっちゃ手間ですが、旅行者側も作成依頼を忘れると大変なことになりそうですね。
忘れた!って場合で・・事後の郵送手続き・・なんてやってたら9月14日に間に合わない可能性もありますし、事後では宿泊施設さんも対応できない可能性もあるので、絶対に忘れずに作成してもらいましょう。

そして、宿泊証明書の事例がこちらです。
これは特段難しい書類ではありませんが、これまた忘れると大変なことになりますから、併せて忘れずに作成してもらっておきましょう。
その他の必要書類である①還付申請書、④口座確認書、⑤口座確認書面の写しは、これは事後でも簡単に作成できます。
一方、上記の②支払内訳が分かる書類と、③宿泊証明書、この2つは事後だとかなり面倒なことになります。必ず忘れずに宿泊施設さんに作成・交付を依頼してください。
必要書類はしっかりと準備しておこう

そして、この申請書類の受領について、実際に宿泊して宿泊施設に交付を依頼してみましたが・・私の宿泊した施設だけなのかもしれませんが、この申請用紙等について、フロントの係の方は全くご存知ありませんでした。
宿泊証明書は依頼すると問題なく用意していただけましたが・・、特に全くフロントの方も認識が無かったのが「支払い内訳が分かる書類」です。
何度依頼しても全く話が通じず、結局私が持参した様式に私がお願いした通りに記載してもらい、宿泊施設印を押してもらいました。
もちろん、この宿泊施設は公式HP上でGoToトラベルキャンペーン対象宿泊施設であることを公表しているホテルですからね?
「宿泊施設は知っているだろう」「ほっといても交付してもらえるだろう」と考えるのは、超危険です。
必ず事前にしっかり自分自身でご理解の上、交付を依頼するようにしてください。
申請期間と申請先

ここで、再度申請フローを確認しておきましょう。
忘れずに宿泊施設から書類の交付を受けたら、後は期間内にGoToトラベル事務局に書類申請を行うだけです。

なお、少しご紹介したとおり、還付申請期間は8月14日から9月14日までとなっています。
申請は当面の間書面のみとなっていましたが、なんと急遽オンライン申請がスタートしています。オンライン申請はこちらから可能です。

また、郵送の場合の送付先がこちらですが・・正直クソめんどくさいので、Web申請が絶対おすすめです。
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東京発着は対象外

そして、GoToトラベルキャンペーン、東京都を中心に新型コロナウイルス罹患者数が急激に増加したことを受け・・「東京発着の旅行」について、当面GoToトラベルキャンペーンの対象外となることが発表されています。
- 東京都を目的としている旅行(東京着の旅行)
- 東京都に居住する方の旅行(東京発の旅行)
「東京発着」として、除外の対象となる旅行が、上記の通りです。
まず、東京都を目的地(宿泊地・到着地)としている旅行(東京着の旅行)。そして、東京都に居住する方の旅行(東京発の旅行)が、GoToトラベルキャンペーンの補助対象外となります。
ただし、いつまでの期間が除外なのかについては、取り敢えず「当面」の間とされています。
東京が割引「対象外」となる条件
- 東京都民の旅行は割引対象外
- 都民かどうかの基準は住民票
- 同行者全員の住所を示す証明書(居住地証明書)の提示が必要
次に、気になる東京が割引「対象外」となる条件を確認しましょう。
まず、東京「発」、つまり東京都民が除外となる条件がこちらです。
都民かどうかの基準は「住民票」で判断されます。例えば地方に住民票があるんだけど、実はほぼ毎日都内に在住し・・週末だけ地方に戻っている・・って方は、割引対象になるということです。
何かで線引きをしなければいけない・・というのは分かりますが実効性の面では微妙といえば微妙です。
- 東京都内の宿泊施設を利用すると対象外
- 東京都外に宿泊する場合でも、主観光目的地が東京である場合は対象外(例:東京スカイツリーなど)
- 東京を通過する場合は対象
- 例えば地方から羽田空港に到着し、東京を通過し東京ディズニーランドに行き、千葉県内に宿泊する場合は対象
- 例えば埼玉から出発し東京駅から新幹線で地方に旅行する場合は対象
一方、東京「着」の除外となる条件がこちらです。
これまた非常に分かりにくくって・・。まず、東京都内の宿泊施設に宿泊する場合は文句なく対象外です。
また、東京都外に宿泊する場合でも主観光目的地が東京である場合は対象外となります。
一方、東京を通過する場合は対象になるんです。正直「東京を通過」と「東京を観光する場合」の区分が非常に微妙ですね。
GoToトラベルキャンペーンのTips

- 割引対象金額は1旅行予約単位で算出(複数の宿泊を内容に含む旅行・宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様)。
では、続いてGoToトラベルキャンペーンの重要なTips(ヒント)をご紹介していきます。
まず、こちらは超重要な情報ですね。割引対象となる予約単位の情報です。割引対象となる予約単位は、あくまで1旅行予約単位で算出されることが発表されています。
このため、例えば下記のようなダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)を用いた予約の場合でも、1旅行予約単位で割引額が算出されるんです。
- <例>
2泊6万円(1泊目5万円、2泊目1万円)の旅行商品
→支援額は、6万円×1/2=3万円
※1泊目のみに着目した場合には、支援上限額(1人1泊2万円)にあたるが、あくまで1旅行予約単位(この場合2泊6万円)で算出
※1人1泊あたり2万円の支援上限額ルールを1旅行者ごと1旅行日ごとに厳格に適用することは、実務上(システム上)対応が不可能なため
そして・・ここからが非常にややこしいんですが、この1旅行予約単位と宿泊単位は併用が可能なんです。
・・何言ってんの?って感じだと思いますので、具体例で解説します。
例えば、以下の事例で考えてみましょう。
例えばANAダイナミックパッケージ(フライト+旅)で、3泊4日の旅行をして、宿泊は1日目しか手配しなかった場合です。
- 1日目 ダイナミックパッケージ手配の宿泊+フライト(往路)
- 2日目 個人手配の宿泊 ← 対象外?
- 3日目 個人手配の宿泊 ← 対象外?
- 4日目 フライト(復路)
例えば上記のような組み合わせ例の場合、3泊4日のこの1旅行予約単位のダイナミックパッケージで割引額が判定されます。
このため、例えばダイナミックパッケージをGoToトラベルキャンペーンの対象として割引適用した場合、2泊目、3泊目の個人手配の宿泊については宿泊日程重複のため割引対象外となるのかというと・・実は違うんです。

なんと、7月20日追加のFAQで、これはいずれも対象となることが発表されました。
正直、これは滅茶苦茶嬉しい発表ですね。

また、もう一つ超絶大きな情報がこちらです。
なんと、旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合でも、支援の対象になるんです。
あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出することになりますが、問題なく支援対象になります。
ただし、支援を受けるためにこの記事で紹介した宿泊施設発行の「支払いの内訳が分かる書類」にその旨を明確に記載してもらう必要があります。(旅行業者を通じた申請の場合は、業者が申請するためお任せで可)
で・・何を「明確に記載してもらう必要があるか」っていう点もこれ非常にややこしいんです。
何を書いてもらうべきかというと、「ポイントで支払った分が、正規料金の場合はいくらなのか」ということなんですよね。
正規料金で支払った場合の明細の記載をホテルにしっかりお願いしましょう。

- ①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要
そして、最後の留意点がこちらですね。
宿泊料金の事後還付対象となるためには、旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けることが必要です。
また、7月14日、赤羽国土交通大臣は参加事業者登録を受け付ける条件として、十分な感染対策を義務付けることを明らかにしました。国交省に感染症予防対策が十分ではない・・と判断された場合、事業者登録がされません。
さすがに大手の旅行業者・宿泊事業者がこのビッグチャンスを逃すはずがないとは思いますので、大手の宿泊事業者なら十分な感染症予防対策&参加事業者登録はするでしょう。
しかしながら、参加事業者登録の条件など詳細が明らかになっていませんので・・予約済みの宿泊が事後還付対象とならない・・という可能性も0ではありません。
また、東京発着の旅行が割引の対象外になったように、急な制度変更の可能性もまだまだ否定できません。
このため、旅程を組み替えた方がお得になる可能性も否定できないので、発表情報に応じ旅程を組み替える柔軟性が必要ですね。
このため、まだまだできればキャンセル可能な予約としておいた方が無難だと思います。
まとめ

以上、GoToトラベルキャンペーンの最新情報をご紹介しました。
このキャンペーンの国の支援総額は・・なんと赤枠内をご覧ください。なんですかこの見たことも無い桁数は!?って感じなんですが、なんと1兆1千2百億円超ですからね。
凄まじい金額の支援ですよ・・。
しかも回数制限が無いので、予算が無くなるまで行ったもん勝ち!という本当にトンでもないキャンペーンです。
気になる方は是非大いに利用して観光振興しちゃいましょう!!
ただし、東京発着の旅行については対象外となることが発表されました。このように、新型コロナの感染拡大に伴い、まだまだ、予断を許さない状況が続いています。
今後も、最新情報を注視するようにしてください。
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