新型コロナ感染拡大防止のため、実質不可能な状態になっているハワイ旅行。
実は、2020年10月15日にハワイへの日本からの観光客の受け入れ再開に向けてかなり大きな動きがありました。
それが、ハワイ到着後の14日間自己隔離を免除する「事前検査プログラム」の検査対象に、米国以外で初めて日本の厚生労働省が認可する新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査(NAAT)が承認されたことです。
これにより、ハワイ入国時に、72時間以内に日本の医療機関で取得したNAATでのコロナ陰性証明書を提示することで、14日間の隔離措置が免除されることになったんです。
これ、正直かなり大きい動きです!!
そしてさらに、2020年10月28日に、ついにこの「ハワイ州事前検査プログラム」の対象となる日本国内契約医療機関が発表されたんです!!
この契約医療機関での「陰性証明書」を持参することで、ハワイへの入国時に、14日間の隔離措置が免除されます。(11月6日のフライトから正式に開始)
一方で、日本への帰国時検疫、14日間の隔離措置はまだ健在ですので実際に旅行できるかは全く別問題ですが、大きいのは観光再開に向けた「動き」があったこと。
何しろ急に観光全面再開なんてことはあり得ないわけですからね。
このように、ちょっとずつでも前進することが極めて重要だと思います。
早速、このハワイ旅行再開の第一歩!となるハワイ入国時の隔離措置免除情報をご紹介します!!
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目次
ハワイ州「事前検査プログラム」とは

2020年10月15日(木)から、ハワイ到着後の14日間自己隔離を免除するための仕組み、「事前検査プログラム」がスタートしました。
そして、この「事前検査プログラム」の検査対象として、米国以外で初めて日本の厚生労働省が認可する新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査(NAAT)が承認されたんです。
このため、日本で72時間以内にこの「NAAT」を受検し陰性証明書を取得した上で、ハワイに渡航した場合、14日間の自己隔離が免除されます。
これ・・正直かなりの前進ですよね。
そして、このNAATが受検でき、ハワイの自己隔離免除の対象となる医療機関も、10月28日に正式に発表になっています。
この陰性証明書を持参すれば、11月6日のフライトから、少なくともハワイ入国時の14日間の自己隔離は免除されます!!
指定医療機関は?

そして、ハワイ州観光局が発表した、日本国内の契約医療機関がこちらです。
全21の医療機関が発表されています。
しかし・・西は兵庫県までで・・九州は対象機関がありませんね。
また、費用はざっと見た感じ英文の証明書発行費用まで含めると1名あたり30,000円~50,000円といったところでした。いや~、やっぱり高い!!
大きな前進ではありますが、ハードルはまだ高いと言えそうですね。
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ハワイ観光のプロセス

では、実際の旅行プロセスも併せて確認しましょう。
この2020年10月15日(木)からの「事前検査プログラム」のスタートにより、上記のプロセスを踏むことでハワイ入国時の14日間の隔離措置が免除されます。
そして、実際の契約医療機関の発表により、11月6日(金)のフライトから、正式にこのプロセスが適用されます。
では、順にプロセスの詳細を見ていきましょう。
ハワイ州トラベル&ヘルスフォームの申請

まず、申請する必要があるのがこちら。
ハワイ州トラベル&ヘルスフォームです。日本からハワイ旅行をする方は、出発前にハワイ州の「Safe Travels Program (https://safetravels.hawaii.gov/ )」へ登録し、健康状態や渡航情報の申請が義務付けられます。
ハワイの空港到着時に、パスポートと共にSafe Travels Programより取得したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードを提示する必要がありますので、必ず事前に準備してください。
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陰性証明書の取得

そして、お次がこちら。
出発前72時間以内に新型コロナウイルスの検査を行い、陰性証明書を取得、ハワイに持参する必要があります。
そしてこの陰性証明書はどこの医療機関でもOK!というわけではなく、ハワイ州政府が認可した日本の特定の医療機関で行う「NAAT」の検査結果であることが必要です。
この医療機関については上記で詳細にご紹介しましたが、その他、医療機関が追加され次第随時「ハワイ州保健局 COVID-19情報サイト」 (https://hawaiicovid19.com)および、ハワイ州観光局公式ポータルサイト「allhawaii」内の「ハワイ州新型コロナウイルス情報サイト」に掲載される予定です。
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その他の準備

そして、その他に準備しておくことがこの2点。
「ESTAの申請(有効期限の確認)」と「海外旅行保険への加入」です。
ESTAの申請はこれが無いと渡航ビザが必要となるため必須として・・これ絶対に必要だよね!と言えるのが「海外旅行保険への加入」ですね。

海外(特にアメリカ)は医療費が異様に高いので、万が一に備えて海外旅行保険には必ず加入しておきましょう。
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事前検査プログラムの流れ

ここまでご紹介した、「トラベル&ヘルスフォームの申請」「72時間以内の陰性証明書の取得」の2つを実施することで、2020年11月6日のフライトから、ハワイ到着時の14日間の自己隔離措置が免除されることになります。

一方、検査を受けずに渡航すると、トラベル&ヘルスフォームの提示だけでは14日間の自己隔離措置が免除されません。
ハワイ州が認可する日本の検査機関はまだ未決定ですが、決定次第ホームページで公表されるので、状況を注視しましょう。
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帰国時は?

このように、日本からハワイへの旅行時のハワイでの14日間の自主隔離措置は免除されることが決定したのですが・・。
依然として残るのが、日本入国時の「帰国時検疫」です。
それでは、ここで日本入国時の帰国時検疫状況をおさらいしてみましょう。
まず、「感染症危険情報レベル3」の国や地域からの帰国・入国者への水際対策です。
感染症危険情報レベル3の国や地域からの入国は、当然ながら水際対策が非常に厳しく、まず外国人は原則入国拒否です。(※国際的な人の往来再開に向けた段階的措置適用中の国を除く)
そして、日本人の帰国者の場合は、全員がPCR検査を受検しなければならず、結果判明まで空港スペース等検疫所が指定した施設等で待機しなければなりません。
なお、結果判明まで1~2日かかるので・・その間空港で待機ってこれかなりつらいですよね。かといって、検査結果が判明するまでは自身が確保したホテルや旅館等の宿泊施設へは移動できないんです。
自宅等で検査結果を待つこともできますが、まず大前提として症状がないこと。そして、公共交通機関を使わないことが条件です。家族等が迎えに来てくれれば自家用車での移動は可能ですが、かなり厳しいのは事実です。

そして、結果が陰性と判明した後も無罪放免!ではなく、検疫所長が指定する場所(自宅、自身が確保したホテルや旅館等宿泊施設)で14日間の待機が必要です。
さらに、検疫所長が指定する場所への移動は、公共交通機関を利用して移動することはできません。

そして、この厳しさは感染症危険情報レベル2の国地域でもあまり変わりません。
上記のとおり、感染症危険情報レベル2の国地域から入国する外国人は、原則入国拒否。(※国際的な人の往来再開に向けた段階的措置適用中の国を除く)
そして、日本人もレベル3の国からの入国時に比べPCR検査は不要ですが、入国時の14日間の待機、そして待機場所への移動に公共交通機関が使用できないことには変わりがありません。
米国(含むハワイ)は現在のところ感染症危険情報レベル3の国・地域ですからね。
外務省としては全世界的な感染症危険情報レベルを2に引き下げることも検討中のようですが・・。
この帰国時検疫に何らかの動きが無い限り、実質的にはハワイ旅行は不可です。
しかしながら、冒頭ご紹介した通り一歩前進したことは確かであり、こればっかりは一歩ずつしか前進しないので、かなり大きなニュースとしてとらえるべきだと思います。
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ハワイ観光再開に一歩前進!

以上、ハワイ旅行再開に向けた大きな一歩と言える、ハワイ入国時の14日間の自主隔離免除!の開始についてご紹介しました。
実際に指定医療(検査)機関全21機関も発表され、2020年11月6日のフライトから、正式にこの自主隔離免除プログラムがスタートします。
残念ながら帰国時検疫はまだ残っているので、今すぐにハワイ観光再開!ってことにはなりませんが、かなり大きい前進であることは確かですよね。

アウラニ・ディズニーリゾートも2020年11月1日から段階的な営業再開を予定しているなど、ハワイも徐々に観光再開ムードが漂ってきましたね!!
ただ、ハワイをはじめとしたアメリカの感染拡大は正直世界トップレベルですので、だからと言ってすぐに日本からの渡航が全面的に開始!ってムードにはならないでしょう。
また、正直ガチで感染したら洒落にならないので、当面の間は「GoToトラベル」を利用して国内旅行に専念・・って感じでしょうかね。
ただ、この一歩が、大きな一歩であることには間違いありませんから・・。2021年のGWや夏休みには是非ハワイ旅行が再開!して欲しいですね!期待しましょう!!
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