新型コロナ水際対策「入国時検疫」とは。いつ解除される?何日隔離/自宅待機が必要?

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新型コロナの海外からの感染拡大を防ぐための「水際対策」として、俄かに脚光を浴びているというか・・海外旅行再開の鬼門となりつつあるのが、帰国(入国)時検疫です。

何しろ海外から日本へ入国する方は、全員この帰国(入国)時検疫の対象となりますからね。そして、日本人が日本に入国する際であっても14日間隔離される!ってイメージが滅茶滅茶強いと思います。

このため、この入国時検疫が解除されるまでは海外旅行は難しい・・とお考えの方も多いのではないでしょうか。

この分かったようでよくわからない「帰国(入国)時検疫」とは一体どのようなものか?そしてどれくらいの隔離/自宅待機が必要か?

そして、最も気になる「いつ解除されるのか?」について、現時点の情報から考察してみたいと思います。

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水際対策「帰国(入国)時検疫」の全体像

では、この「知っているようで実はよく知らない(わからない)」海外からの帰国(入国)時の水際検疫の全体像を確認しましょう。

厚生労働省のHPに、今回の新型コロナ特別対策としての「水際対策」の全体像について分かりやすい資料がありましたので、この資料を参照しながら解説を続けます。

こちらが、現在行われている水際対策の全体像です。

ちょっと細かいので、パーツごとに切り分けながら解説していきます。

まず、「感染症危険情報レベル3」の国や地域からの帰国・入国者への水際対策です。

感染症危険情報レベル3の国や地域からの入国は、当然ながら水際対策が非常に厳しく、まず外国人は原則入国拒否です。

そして、日本人の帰国者の場合は、全員がPCR検査を受検しなければならず、結果判明まで空港スペース等検疫所が指定した施設等で待機しなければなりません。

なお、結果判明まで1~2日かかるので・・その間空港で待機ってこれかなりつらいですよね。かといって、検査結果が判明するまでは自身が確保したホテルや旅館等の宿泊施設へは移動できないんです。

自宅等で検査結果を待つことはできますが、まず大前提として症状がないことそして、公共交通機関を使わないことが条件です。家族等が迎えに来てくれれば自家用車での移動は可能ですが、かなり厳しいのは事実です。

そして、結果が陰性と判明した後も無罪放免!ではなく、検疫所長が指定する場所(自宅、自身が確保したホテルや旅館等宿泊施設)で14日間の待機が必要です。

さらに、検疫所長が指定する場所への移動は、公共交通機関を利用して移動することはできません

厳しい・・厳しいですが、これくらいしないと新型コロナの流入は防げない・・ということなんでしょう。

そして、この厳しさは感染症危険情報レベル2の国地域でもあまり変わりません

上記のとおり、感染症危険情報レベル2の国地域から入国する外国人は、原則入国拒否

そして、日本人もレベル3の国からの入国時に比べPCR検査は不要ですが、入国時の14日間の待機、そして待機場所への移動に公共交通機関が使用できないことには変わりがありません。

仮に海外のどこかの国で観光客受け入れ開始!となり旅行に行けたとしても、この厳しい入国時検疫が続く限りは実質的には海外旅行は不可能・・と言っても良いのではないでしょうか。

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感染症危険情報レベルって?

そして、もうお気づきかと思いますが、この水際対策の厳しさを左右することになるのが、「感染症危険情報レベル」です。

そしてこれ、検疫は厚生労働省の管轄なんですが、この感染症危険情報レベルを発表しているのは実は外務省なんですよね。

で、この感染症危険情報レベルですが・・上記のとおり、2020年6月現在全世界にレベル2が発表されています。例外となる国は一切はありません。基本全世界がレベル2です。(2020年3月31日発表)

そして、2020年6月現在、この全世界のレベル2に加え、100か国以上の国に対しレベル3が発令されています。レベル2はアフリカと東南アジアの一部、南米の一部くらいで、後は基本的にはレベル3なんですよね。

つまり、2020年6月現在、全世界どの国から帰国しても、14日間の隔離は必ず必要になり、ほぼ主要な国からの帰国時はPCR検査も必要になる・・ということなんです。

感染症危険情報レベルの発出条件

そして、この外務省の感染症危険情報レベルですが、発出の目安となる条件がある程度決まっています

【レベル2】

特定の感染症に対し,IHR第49条によりWHOの緊急委員会が開催され,同委員会の結果から,同第12条により「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」としてWHO事務局長が認定する場合等。

【レベル3】

特定の感染症に対し,IHR第49条に規定する緊急委員会において,第12条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出され,同第18条による勧告等においてWHOが感染拡大防止のために貿易・渡航制限を認める場合等。

かなり小難しいことが書かれていますが、要はWHOが発出する宣言「PHEIC」が一つの目安となるってことです。

ちなみにPHEICとは「Public Health Emergency of International Concern」の頭文字をとった造語で、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」のことです。

そしてこのPHEICはパンデミック宣言とはちょっと意味が異なるんですよね。

PHEICはあくまで「このままではパンデミックに至る」際に発出されるもので、パンデミック宣言は「感染症の世界的流行」が進行している際に宣言されるものです。

つまり、PHEICよりパンデミック宣言の方が意味合いとしては強いんです。

今回の厚生労働省の水際対策の根拠となるのが外務省発出の「感染症危険情報」でした。

そしてこの感染省危険情報の根拠となるのが「WHOの発表」である以上、WHOからこの新型コロナウイルスの感染拡大の終息に係る何らかの発表がない限り、この感染症危険情報のレベルもなかなか引き下げは難しいのではないかと思いますね。

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水際対策が緩和されない限り海外旅行はほぼ不可

以上、新型コロナウイルスの「水際対策」である、日本入国(帰国時)検疫の概要と、その根拠、発出条件をご紹介しました。

水際対策の根拠は、外務省の「感染症危険情報」であり、この感染省危険情報の発出はWHOの新型コロナウイルス感染症に対する発信情報が目安となっているんです。

正直、WHOの組織運営については・・・その情報の信ぴょう性も含めアメリカ中心に騒がれており、個人的にも確かに某国寄りだなとは感じることはありますが、WHOが世界でほぼ唯一の保健機関であることは間違いがありません。

そのWHO発信情報が、この感染症危険情報の根拠になっているんですよね。

つまり、WHOがこの新型コロナウイルスに関し特定地域での感染症の終息を宣言するとか、パンデミック宣言以降の何らかの意思表示・宣言を行うまでは、この感染症危険情報は引き下げる裏付けがなく、現在の水際対策が継続することになる・・のかもしれないですね。

ただ、この水際対策が緩和されないと、海外がいくら観光客を受け入れるようになっても実質的には海外旅行は難しいと思います。

海外の動向はもちろん、この日本の水際対策についても今後注視していきたいと思います。

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