出国税っていつから取られるの?法施行前にチケット購入した場合は?いまさら聞けない出国税のQ&A

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2019年1月7日から新たに導入されることが決まった「出国税」。(正式名称「国際観光旅客税」)

この「出国税」ですが、日本人も、外国人も、日本からの出国時に一律1,000円徴収される、ということまでは何となくご存知だと思います。

 

でも、「いつから徴収されるの?」「2019年1月7日(法施行日)より前に国際線航空券を購入しても徴収されるの?」とか、「トランジットでも徴収されるの?」「カウチシートで4席を3人で使用する場合でも4人分徴収されるの?」など、分かったようでよくわからないことも多いのではないでしょうか。

この出国税、いつから、どのようにして徴収されるのか。いまさら聞けない様々な疑問を、Q&A形式でまとめてみました。

 

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Q 出国税はいつから徴収されるの?

 

A.出国税は、2019年1月7日以降の日本から出国便(航空機、船舶等を含む)の利用時に徴収されます。

ただし、2019年1月7日以降に日本を出国する出国便に係る運送契約を、2019年1月7日以前に締結した場合出国税は徴収されません。(国際観光旅客税法附則2)。

 

例えば、2018年の6月2019年2月の出国便を予約(購入)しても、この予約には出国税は掛からない、ということになります。

ただし、以下の場合には出国税が徴収されます。

  1. いわゆるオープンチケットなど、購入日以降に1月7日以降の出国を決定するもの
  2. 当初の予定が1月7日以前の出国予定であったチケットを、1月7日以降の出国に変更した場合
  3. その他、運送約款に特別の定めがある場合

 

この3つに当てはまらない通常の旅行での航空券予約の場合、2019年1月7日以前に航空券を発券した場合には、出国税は徴収されません。

つまり、2019年1月以降に海外旅行の予定がある方は、2018年度中の予約がお得ですね!できれば2018年度中に予約してしまいましょう!!

 

Q 出国税はどうやって徴収されるの?

 

A.原則として、海外へ渡航する航空機・船舶等のチケットを販売する航空会社等の業者(国際旅客運送事業者)が、旅券の費用と一緒に徴収します。(国際観光旅客税法16、17)

なんだかよくわからないうちに旅券の費用と一緒に徴収されている、ということになります。ちなみに、コードシェア便の場合、販売主体となる航空会社が徴収義務を負います。

 

旅行者が何か特別な納税手続きを行う必要はありません。安心といえば安心ですが・・こうやって、知らないうちに税金って徴収されるってこと・・なんですね。

これが一々搭乗の際や、手荷物検査で1,000円徴収するやり方だったら・・かなり揉めるでしょうね。

 

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Q 航空券代がかからない2歳未満の幼児にも出国税が必要なの?

 

A.出発日時点で満2歳未満の幼児には、出国税は徴収されません。(国際観光旅客税法6の三)

ほとんどの航空会社で、出国税はチケットの発券(購入)時に一括で徴収することになります。チケット代金が無料の幼児に出国税を課すと、支払いが出国税だけになるという悪目立ちを恐れた結果でしょうか?

 

ちなみに、他の国でも2歳未満の幼児に出国税を課している国は(ほぼ)ありません。

 

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Q ANAのA380カウチシートを、3席を2人で、4席を3人で使いたいんだけど席数分の出国税が必要?

 

A.予約する席数に関係なく、出国する実際の人数によって課税されます。

ANAのA380カウチシートは、4席を3人以下で、3席を2人以下で利用することを前提としたシートですから、このシートを楽しみにしていたご家族には、かなりの朗報ですね。

 

ANAのA380カウチシートの概要は、以下の関連記事で詳しく解説しています。

A380「ANAカウチ」シートの家族での利用方法・利用料金・予約方法を徹底解説!

2024年1月27日

 

Q トランジットで日本を短時間出入国する場合、出国税は必要なの?

 

A.いわゆる一連の航空券(トランジット(乗り継ぎ)を前提に一括購入した航空券)で、入国後24時間以内に出国する場合出国税は不要となります。

同様に、24時間以内に出入国予定であった航空券が、天候等不可抗力の理由により24時間以上の滞在期間を経て出国した場合も、出国税は不要です。

 

下記関連記事でご紹介した「裏技国際線特典航空券」を利用した場合でも、24時間以内の出入国であれば出国税は不要です。これで、裏技も安心して利用できますね。

【裏技】ANA国際線特典航空券の裏ルールを利用して国際線ビジネスクラスを国内線代わりに利用する方法

2018年4月18日

【得技】ビジネスクラス深夜便をホテル代わりに利用して宿泊費無料+帰国日にもう1国ビジネスクラス旅行する方法

2018年4月21日

 

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Q プライベートジェットで出国する場合でも出国税は必要?どうやって支払う?

 

A.ハンドリング業者(空港の滑走路利用に係るプライベートジェット利用あっせん業者)もしくは旅行代理店を通じて納税してください。

これらの業者を利用していない場合、空港の税関で自分で納税できます。

 

ということですが・・プライベートジェットを使うようなお金持ちが、1,000円を自分で納税ってないでしょうからね。プライベートジェットでの空港の滑走路利用には、ハンドリング業者を利用することが一般的にですので、この業者を介して支払うことになります。

つまり、お金持ちでも1,000円きっちり取られるってことです。

 

Q 出国税って、なんに使われるの?

 

A.原則として、一般財源(=何にでも使える財源)としてではなく、上記のとおり、観光客を日本に呼び込むため、そして、日本人をはじめとした旅行者が入出国時に快適に旅行できるために用途を限定して使われます。

平成30年度(2019年1月~3月末)までの出国税(約60億円)は、上記のような用途に使われるそうです。顔認証ゲートの整備などにより入出国をストレスフリーにしてくれるそうですが、そういった用途で使われるなら是非そのようにお願いしたいですね。

 

平成31年度(2019年4月~2020年4月)は、この出国税が約400億円とフルの税源として活用できるので、2020年の東京オリンピックも見据え、公衆トイレや公衆Wifiの整備、公園整備など、観光客向けの財源として利用するそうです。

我々日本人の海外旅行者にとって、そして訪日する観光客にとって、お互いにメリットのある税金の使い方を、ぜひお願いしたいところですね。

 

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まとめ 出国税は2019年1月7日以降に、航空券と一緒に徴収される

 

出国税は、2019年1月7日の国際観光旅客税法施行日以降に、日本を出発するすべての日本人、外国人から徴収されます。

ただし、この法律施行日である2019年1月7日以前にチケットを購入した場合、納税対象にはなりません。

 

また、財源は一般財源ではなく、旅行者の出入国に資する投資や訪日客のために使われるそうですので、空港での出入国がさらに快適になることを期待したいですね。

※このQ&Aは、国税庁消費税室による「国際旅客税法に関するQ&A」を参考に掲載しました。

 

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